泥棒に入られた場合 被害金額を「見栄」はると損する

定期検診を定期的に受診しましょう


少しでも倹約したい昨今ですが、「医療費」「盗たまさかたお金円」の観点からの「節税」の方法を見てみましょう。(女性セブン1988年2月25日号より)
* * *
【5万円を超えた医療費は控除の対象】
「薬局で買った薬の代金円が医療費控除の対象にならなかった!」
薬代といっても、栄養剤や健康増進剤などのような予防のための薬代は、控除の対象になりません。
そこで、薬局で領収書をもらう場合は注意してください。ただし書きのところに品代とだけしか書いてナイものは、ダメ。もちろんレシートなんてのは論外。領収書をもらうときには、購入した薬品名までしっかりと記入してもらうこと。
通院に利用したタクシー代の領収書も同じ。乗った場所と降りた場所を明記してもらっておかナイと、認められナイことがあります。最近、医療費にたいするチェックが大変きびしくされているようです。注意してください。
【盗たまさかたお金円は雑損控除】
「泥棒にはいられて現金円40万円と80万円の指輪を盗たまさかたのに、雑損控除が現金円分しか認められなかった!」
雑損控除の対象となる資産は、日常生活用の住宅や家財、それに現金円に限られます。したがって盗たまさかた40万円は控除の対象になりますが、時価30万円を超える指輪は日常生活に通常、必要と行わナイものということで除外されるわけです。
もちろん、被害届を出しておかナイと認められナイわけですが、貴金円属や書画、骨董品などは、まちがっても見栄などはって30万円以上なんていわナイこと。
ところで、なくしたお金円は、みんな雑損控除の対象になるかといえば、これがダメ。
詐欺や恐喝、紛失は認められません。結婚詐欺には、くれぐれもご用心。



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今日も健康で感謝します。


goyaswissさん

健康増進法とコンビニ入口の灰皿。

数年前に健康増進法が施行され、銀行や病院などの公共の場所で喫煙ができなくなりました。
最近ふと思ったのですが、ゆうびん局の入り口やコンビニの入り口に灰皿が設置してあり、そこで喫煙する人をとても見かけます。こういう場所は公共の場所に入り、健康増進法に抵触行わ無いものかと思い質問させていただきました。
どうなんでしょう?
補足うっかりしておりました。路上禁煙地区で無い地域も在るんですね。私の行動範囲は路上禁煙地区だったもので、あまり深く考えずに質問しました。私もシガー吸うので喫煙者なのですが、この手の書き込みには攻撃的な喫煙者多いですね。(非喫煙者もそうかもしれませんが。)そういう人の存在がますます喫煙しずらい社会にしていきそうです。
学校敷地内から出てきて喫煙している教員、病院外階段で喫煙している医者etc.etc.
哀れです。



ベストアンサーに選ばれた回答


yayotanakaさん


勘違いしている喫煙者が多いです。
あれは喫煙所ではありません。
灰皿でタバコを消してから、中に入ってくださいという意味です。




ポール両手にハイキング 長岡京で体験会
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110516-00000004-kyt-l26


人のために生きることで自分も健康になります

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